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会則

沖縄県訪問看護ステーション連絡協議会 会則

( 趣  旨 )

第1条
本会則は、介護保険法並びに老人保健法及び健康保健法に基づく訪問看護を提供する訪問看護ステーション各施設間の連携並びに連絡調整について必要な事項を定める。


( 名称及び事務局 )

第2条
本会は沖縄県訪問看護ステーション連絡協議会と称し、事務局を会長の所属する団体内に置く。


( 構  成 )

第3条
本会は、沖縄県における指定訪問看護ステーションの事業者又は管理者、
従事する者及びこれに賛同する者を以て構成する。


( 目  的 )

第4条
本会は、老人訪問看護事業及び訪問看護事業の運営、サービスの質の向上等に関し、研修、連絡・調整を行う。
さらに地域医療機関・福祉機関・行政との連携のもとに訪問看護の充実と推進を図り、
県民の保健福祉の向上に努めることを目的とする。


( 事  業 )

第5条
本会は第4条の目的の達成のために次の事業を行う。
(1) 訪問看護事業の普及及び啓発に関すること。
(2) 訪問看護事業の行政等に対する連絡、要請及び調整に関すること。
(3) 訪問看護事業の調整研究に関すること。
(4) 医療・保健・福祉サービス事業との連携に関すること。
(5) 訪問看護の資質の向上を活動方針に関すること。
(6) 施設相互の情報交換に関すること。
(7) 実務者会議の開催に関すること。
(8) 訪問看護事業の運営・看護サービスの質の向上等の職員の研修に関すること。
(9) その他必要な事項。


( 入会と脱会について )

第6条
本会の入会、脱会については次の事項を以ってあたる。
2 会員として入会する者は別に定める入会申込み書により会長に申し込む。
3 本会員は次の場合には退会したものとする。
(1) 訪問看護ステーションまたは、その事業主からの申し出があった場合。
(2) 年会費が期限までに入金されず督促をした上で、3ヶ月経過しても支払われない場合。


( 役  員 )

第7条
本会に次の役員を置く。
(1) 会 長・・・1名
(2) 副会長・・・1名
(3) 理 事・・・若干名
(4) 監 事・・・2名
2 役員は会員の互選によって選出し、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
3 役員に欠員が生じた場合は、会長が直ちに役員会を招集し補充する。但し、その任期は前任者の残任期間とする。
4 役員は、任期が満了した場合においても、後継者が就任するまではその職務を行わなければならない。


( 役員の任務 )

第8条
会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その職務を代行する。
3 理事は会務を掌理する。
4 監事は会務及び経理状況を監査する。


( 顧  問 )

第9条
本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は役員会の承認を経て、会長が委嘱する。


( 総  会 )

第10条
総会は年1回以上開催することとし、会長が招集し、議長となる。
但し、必要に応じ臨時に開催することができるものとする。
なお、会長が必要と認める場合は、顧問その他を出席させることができるものとする。
2 総会は、構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。
3 総会の議決は、構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。


( 役員会 )

第12条
本会は、本会の目的を達成するために必要に応じて委員会を設けることができる。
  2 各委員会は、実務者会議委員長、副委員長、広報、学術、各地区担当者に分かれ、次の業務を遂行する。
(1)各委員担当は、担当リーダーとともに会議及び全体事業を遂行する。
(2)委員長・副委員長は、事務局とともに協議会の連絡調整の会務を処理する。
(3)学術委員は、協議会の研修事業を遂行する。


( 会  計 )

第13条
本会の会費は、次の収入をもって充てる。
1 本会会員よりの会費
2 その他補助金、寄付金など
(1)会計の年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(2)各年度の予算は、実務者委員会が編成し、役員会で検討後、総会決議によって決する。
(3)各年度の決算は、実務者委員会委員長が処理し、監事の監査を受けた上で、
    役員会が決裁し、総会で承認を求める。


( 会則の改廃 )

第14条
会則の改廃は、総会の議を経て行う。


沖縄県訪問看護ステーション連絡協議会 会計細則

(趣 旨)

第1条
沖縄県訪問看護ステーション連絡協議会の金銭出納その他の改会計事務については沖縄訪問看護ステーション連絡協議会会則第13条に定めるもののほかこの細則によるものとする。


(執行方針)

第2条
予算の執行に当たっては、沖縄県訪問看護ステーション連絡協議会会則第4条に揚げる目的を達成するために必要な第5条の事業について具体的な計画にもとづき執行する。


(収入)

第3条
1 本会の会費を1訪問看護ステーション当たり、年30,000円とする。
2 会計途中からの入会者についても同様とする。
3 会計の納入については、沖縄県訪問看護ステーション連絡協議会の銀行口座に納入される。


(支出)

第4条
1 全体に係る支出については、経理担当者による支出伺いを受けて執行し、
   執行後は領収書等証拠類を添付して管理し、会計監査の確認を受ける。
2 各地区ブロック会・各委員会などの支出については、地区担当リーダー・委員長による決裁を受けて執行し、
   執行後は、領収書等の証拠書類を添付して管理し会計監査を受ける。
3 沖縄県訪問看護ステーション連絡協議会の活動については、全体にかかわる活動及び各地区ブロック活動、
   各委員会活動費に充てられるため、それぞれの予算案が作成され予算が配分される。
4 各地区ブロック予算については、ブロック会員数に対する予算を配分する。
5 本会役員会議、各委員会、役員としての協議会業務遂行等への役務費、
   その他運営協力費、事務局事務員費、講師謝礼などの支出基準については、別表に定める。
6 ステーションの資質向上、経済的負担軽減のため、各ステーションに年間8,000円の研修補助費として
   支援するのもとする。研修参加領収書をもって管理し会計監査の確認を受ける。
7 各委員会の会計について特別の理由のある時は、補正の予算の組み、役員会の承認を得る。
   また、単年度の決算とし、余剰については次年度の予算へ帰属する。


(その他)

第5条
この細則に定めるもののほか、必要な事項は役員会に決定する。


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